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​「とよのわ」とは

この町で生まれた「応援しあう文化」

豊能町の事業として生まれた「トヨノノ応援会」は、町の資源や人を活かし、支え合い、助け合う、そんなアイディアを応援し、個性豊かな魅力のある豊能町を住民と共に作り上げてきました。町の事業としてとしては2021年度をもって幕を閉じましたが、町民が自主的にコミニュティの存続を願い「とよのわ」を立ち上げました。

とよのの人の「和」「輪」が繋がり、豊能町のまちづくりの「輪」が「和」をもって広がるようにという思いが込められています。

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アジサイ

お問い合わせ

事務局

住所 〒563-0216 大阪府豊能郡豊能町ときわ台   maruta​

 メール toyonowa563@gmail.com

送信が完了しました。

とよのわ運営規約

第1条(名 称)

本会は、 とよのわ と称する。

第2条(目 的)

本会は、会員の自助努力、相互の協力、協調のもとに、地域起こし及び地域の課

題解決に貢献することを目的とする。

第3条(活動内容)

本会は、前条の目的を達成するために、次にあげる活動を通して、地域起こし及

び課題解決に貢献する。

(1)イベント主催

(2)会員主催のイベントへの協賛及び協力

(3)その他、目的を達成するための活動

第4条(団体所在地)

本会の団体所在地を次の通りとする。

563-0101大阪府豊能郡豊能町吉川350−1 佐竹方

第5条(会 員)

本会の基本理念、および目的に賛同し、入会した者とする。

第6条(入 会)

入会を希望する者は、代表に伝え、承認を得るものとする。

第7条(退 会)

会員は、退会の旨を代表に伝え、退会することができる。

会員の退会は、何人も是を妨げてはならない。

会員が、死亡したときは退会したものとみなす。

第8条(会 費)

本会は、会費が必要になった場合は協議して、決定するものとする。

第9条(役員の種類と職務分掌)

本会に次の役員を置き、その職務は次のとおりとする。

(1)代表 1名 会務を総括し、会を代表する。

(2)会計 1名 出納事務を処理し、帳簿及び書類を管理する。

(3)監事 1名 会計処理及び資産の状況、業務の執行状況を監査する。

監事は、他の役職及び監査以外の業務を兼任する事はできない。

役員が規約に違反した場合、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合は、

総会の議決により解任することができる。

第10条(役員の選出方法)

役員は総会において、会員の互選により、過半数の同意をもって選任する。

第11条(任 期)

本会役員の任期は1年とし、再選を妨げない。

第12条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わるものとする。

第13条(財 政)

本会の活動に要する諸経費は、主に寄付金等によって賄われるものとする。

第14条(監査と報告)

監事は、会計年度終了後に監査を行い、会員に報告する。

第15条(役員会)

役員会は、監事を除く役員をもって構成する。

総会の議決した事項の執行に関する事項、及びその他総会の議決を要しない会務 の執行に関し議決する。

役員会の決議は過半数の賛成でこれを決し、議事録を作成することとする。

第16条(総 会)

1.本会の総会は、定時総会及び臨時総会とし、次の各号のいずれかに該当する 場合に開催する。

(1)定時総会は、事業年度終了後すみやかに開催する。

(2)臨時総会は、代表が必要と認めたとき、及び監事から開催の請求があった ときに開催する。

2.総会の招集は代表が行う。

3.総会の議⻑は、代表がこれにあたる。

4.会員は総会に於いて各々1箇の表決権を有する。

5.やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、表決を委任することが できる。

6.総会は会員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開き議決すること はできない。但し、委任状をもって出席とみなすことができる。

7.議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは議⻑の 決するところによる。

8.総会の決議事項及び報告事項は、次のとおりとする。

(1)規約の変更

(2)会員の加入及び除名に関する事項

(3)事業報告及び決算、事業計画及び予算

(4)役員の改選

(5)解散

(6)その他必要と認めた事項

第17条(総会の議事録)

総会の議事は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)会員の現在数及び出席者数(表決委任者を含む)

(3)開催目的、審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

議事録には、議⻑が署名捺印しなければならない。

第18条(規約改正)

この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。

第19条(その他)

この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会員の承認を得て役員会が細則を

定めることができる。

第20条(設立年月日)

本会の設立年月日は、2022年8月6日とする。

【付則】

本規約は、2022年8月6日に制定し、即日これを適用する。

この規約の記載内容について、事実と相違ないことを証明します。

563-0101大阪府豊能郡豊能町吉川350−1

とよのわ代表 佐竹敦子 

ダウンロードはこちら→

役 員

2024年4月〜2025年3月

代  表 佐竹 敦子

会  計 馬渡 美保子(通帳管理 佐竹 敦子)

会計監査 藤田 美保

事 務 局 安東 元、久保 亜矢子、森下 未来

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