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​「とよのわ」とは

この町で生まれた「応援しあう文化」

豊能町の事業として生まれた「トヨノノ応援会」は、町の資源や人を活かし、支え合い、助け合う、そんなアイディアを応援し、個性豊かな魅力のある豊能町を住民と共に作り上げてきました。町の事業としてとしては2021年度をもって幕を閉じましたが、町民が自主的にコミニュティの存続を願い「とよのわ」を立ち上げました。

とよのの人の「和」「輪」が繋がり、豊能町のまちづくりの「輪」が「和」をもって広がるようにという思いが込められています。

イベントのご案内

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お問い合わせ

事務局

住所  〒563-0102

    大阪府豊能郡豊能町ときわ台2-10-6   maruta​内

送信が完了しました。

とよのわ運営規約

第1条(名 称) 本会は、 とよのわ と称する。

 

第2条(⽬ 的) 本会は、会員の⾃助努⼒、相互の協⼒、協調のもとに、地域起こし

               及び地域の課題解決に貢献することを⽬的とする。

 

第3条(活動内容) 本会は、前条の⽬的を達成するために、次にあげる活動を通して、

              地域起こし及び課題解決に貢献する。

    (1)イベント主催、共催

    (2)会員主催のイベントへの協賛及び協⼒

    (3)その他、⽬的を達成するための活動

 

第4条(団体所在地) 本会の団体所在地を次の通りとする。

             563-0102 ⼤阪府豊能郡豊能町ときわ台2-10-6 maruta内

 

第5条(会 員) 本会の会員は、正会員とサポート会員と区分する。

    (1)正会員は、本会の基本理念および⽬的に賛同し、⼊会した者とする。

    (2)サポート会員は、出店協力やステージ出演、SNS等によりとよのわの活動を
             応援する者や団体を総称する。

 

第6条(⼊ 会) ⼊会を希望する者は、入会申込書を提出し代表の承認を得るものと
            する。

 

第7条(退 会) 会員は、退会の旨を代表に伝え、退会することができる。

            会員の退会は、何⼈も是を妨げてはならない。

            会員が、死亡したときは退会したものとみなす。

 

第8条(会 費) 本会は、会費が必要になった場合は協議して、決定するものとする。

 

第9条(役員の種類と職務分掌) 本会に次の役員を置き、その職務は次の通りとする。

  (1)代表 1名 会務を総括し、会を代表する。

   (2)副代表2名 東地区・西地区から選出し会務及び、代表を補佐する。

   (3)会計 1名 出納事務を処理し、帳簿及び書類を管理する。

   (4)会計監査1名 会計処理及び資産の状況、業務の執⾏状況を監査する。

         会計監査は、他の役職及び監査以外の業務を兼任する事はできない。

   (5)役員が規約に違反した場合、⼜は本会の名誉を傷つける⾏為をした場合は、     総会の議決により解任することができる。

 

第10条(役員の選出⽅法) 役員は総会において、会員の互選により、過半数の同意を

    もって選任する。

 

第11条(任 期) 本会役員の任期は1年とし、再選を妨げない。

 

第12条(会計年度) 本会の会計年度は、毎年7⽉1⽇に始まり、翌年6⽉末⽇に終わる

    ものとする。

 

第13条(財 政) 本会の活動に要する諸経費は、主に寄付⾦や助成金等によって賄わ

             れるものとする。

 

第14条(監査と報告) 会計監査は、会計年度終了後に監査を⾏い、会員に報告する。

 

第15条(役員会) 役員会は、会計監査を除く役員をもって構成する。

    総会の議決した事項の執⾏に関する事項、及びその他総会の議決を要しない

    会務の執⾏に関し議決する。

    役員会の決議は過半数の賛成でこれを決し、議事録を作成することとする。

 

第16条(総 会)

 1.本会の総会は、定時総会及び臨時総会とし、次の各号のいずれかに該当する場合

   に開催する。

  (1)定時総会は、事業年度終了後すみやかに開催する。

  (2)臨時総会は、代表が必要と認めたとき、及び役員から開催の請求があった時

    に開催する。

 2.総会の招集は代表が⾏う。

 3.総会の議⻑は、代表がこれにあたる。

 4.会員は総会に於いて各々1箇の表決権を有する。

 5.やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、表決を委任することができ

   る。

 6.総会は会員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開き議決することはで            きない。但し、委任状をもって出席とみなすことができる。

 7.議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは議⻑の決す            るところによる。

 8.総会の決議事項及び報告事項は、次のとおりとする。

    (1)規約の変更

    (2)会員の加⼊及び除名に関する事項

    (3)事業報告及び決算、事業計画及び予算

    (4)役員の改選

    (5)解散

    (6)その他必要と認めた事項

 

第17条(総会の議事録) 総会の議事は、次の事項を記載した議事録を作成しなければ

               ならない。

   (1)⽇時及び場所

   (2)会員の現在数及び出席者数(表決委任者を含む)

   (3)開催⽬的、審議事項及び議決事項

   (4)議事の経過の概要及びその結果議事録には、議⻑が署名しなければならない。

 

第18条(規約改正) この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができ

              る。

 

第19条(その他) この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会員の承認を得て

              役員会が細則を定めることができる。

 

第20条(設⽴年⽉⽇) 本会の設⽴年⽉⽇は、2022年8⽉6⽇とする。

 

             本規約は、2022年8⽉6⽇に制定し、即⽇これを適⽤する。

             本規約は、2025年6月30日に改定し、即日これを適用する。

             この規約の記載内容について、事実と相違ないことを証明します。

             563-0102 ⼤阪府豊能郡豊能町ときわ台2-10-6 maruta内

                   とよのわ 代表   久保 亜矢子

ダウンロードはこちら→

とよのわ細則

とよのわ運営規約 第2条(⽬ 的)及び、第3条(活動内容)を円滑に遂行するための下記の条項を基準とし、これを運用する。 

 

第1条(組織構成) 

 (1)事業実施にあたり事務局が中心となり実行委員会を設置し、これを遂行する

 (2)実行委員会への参加資格は、正会員または実行委員会がそれと同等と認めた者

   とする。

 (3)とよのわ役員は事務局を兼務できるものとする。

 (4)実行委員会は、事業完了後解散する。

 

第2条(待遇)

 (1)実行委員は無報酬とする。

 (2)事業遂行に伴う移動交通費は、1回(1往復)500円を基準として支給す

   る。但し、定例のミーティングと同地区内の移動は除く。

 (3)町外への長距離の移動は、実行委員会で協議し実費を支給する。

 (4)専門技術を伴う作業や、労力を伴う作業に対して、1時間当たり1,000円を

   基準として、その報酬を支給する。

 (5)作業人数や作業時間は、作業の種別によって実行委員会が協議して決定する。

 

   本細則は、2025年7月1日に制定し、即日これを適用する。

    この細則の記載内容について、事実と相違ないことを証明します。

         563-0102 ⼤阪府豊能郡豊能町ときわ台2-10-6 maruta内

                           とよのわ 代表 久保 亜矢子

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役 員

2025年7月〜2026年6月

 

代  表 久保 亜矢子(新光風台)

副  代  表 安東 元(ときわ台)

副  代  表 今井 満寿雄(余野)

会  計 馬渡 美保子(東ときわ台)

会計監査 今岡 良子(希望ヶ丘)

事  務  局 森下 未来(余野)、堀井 由紀子(光風台)、松浦 喜美世(光風台)

     安田 美保(新光風台)、寺尾 裕見子(切畑)、佐竹 敦子(吉川)

     山田 紗耶加(東ときわ台)、

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